【中古せどりを始めるのに古物商許可は必要?自分でできる?】結論:自分で簡単にできます!

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こんにちは、syukamaruです!

今日は「中古せどりに古物商許可が必要か?」という初心者の疑問にお答えします。

中古せどりに取り組む際、

「古物商許可は必要なの?」

「どうやって取得するの?」

といった質問をよくいただきます。

この記事では、古物商許可の取得方法について、

初心者でも分かりやすいステップで解説していきます。

まず、軍資金で悩んでいる方は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

「軍資金を増やす方法」

1. 古物商とは?なぜ必要なのか

まず、「古物商」とは、中古品を売買するために必要な許可を持つ個人や法人のことです。古物商許可を取得するためには、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて申請が必要です。

せどりに古物商許可は必要?

結論:中古品の転売を行う場合には古物商許可が必須です!

許可を取得せずに中古品を販売した場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を課せられるリスクもあります。自分を守るため、また信頼性を高めるために、必ず古物商許可を取得しましょう。

2. 古物商許可を取るための5つの手順

許可取得には以下の5ステップが必要です。

順を追って準備していけば難しくありませんので、一緒に確認していきましょう!

ステップ1. 警察署に事前に相談

まずは、最寄りの警察署「生活安全課防犯係 古物商担当者」に事前に相談します。「古物商許可を取得したいのですが、必要書類を教えてください」と伝えましょう。この一言で、担当者とのコミュニケーションがスムーズになります。

事前相談のメリット

  • 担当者の印象が良くなる
  • 必要書類の不足による申請のやり直しを防げる

ステップ2. 必要書類を準備

次に、必要な書類を揃えましょう。

以下が一般的に必要な書類です。

  • 略歴書(本人および営業所の管理者のもの) 本籍地が記載された住民票の写し 誓約書(本人および営業所の管理者のもの)
  • 身分証明書 URLの使用権限を証明する書類(該当する場合)

アドバイス:これらの書類は、警察署で所定のフォーマットをもらえる場合が多いので、事前相談時に確認してみてください。

ステップ3. 古物商許可申請書の作成

警察署で交付される申請書に必要事項を記入します。

書類の不備があると再提出になるため、担当者に確認しながら記入するのがおすすめです。

ステップ4. 書類提出の予約と申請

申請書が整ったら、管轄の警察署に電話して提出の予約を入れましょう。

持参するものは以下の通りです。

  • 申請書類一式(正本・副本)
  • 申請手数料(19,000円)
  • 身分証
  • 印鑑

ステップ5. 許可証の交付を受ける

審査には約40日かかります。

許可証の準備が整うと警察署から連絡が入るので、生活安全課防犯係で許可証を受け取りましょう。

3. 取得後の義務と注意点

古物商許可を取得したら、以下の義務を守る必要があります。

4. まとめ

フリマでの不用品販売であれば、古物商許可は不要 新品のみを扱う転売であれば、古物商許可は不要 中古品の転売をする場合は、古物商許可が必須 無許可で中古品を転売すると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられるリスクがある 古物商許可は自分で簡単に手続きできます。

警察署で不明点があれば質問し、着実に進めていきましょう。

取得すれば、古物市場での仕入れも可能になり、せどりビジネスの幅が広がりますよ!

以上で、古物商許可についての初心者向けガイドは終わりです。少し手間がかかるかもしれませんが、自信を持って取得して、中古せどりをスタートさせましょう!

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